「敷金」って本当に返金されるのか、また「礼金」との違いは何なのか。分かるようで分からない、そんなあなたの疑問にお答えします。また退去時にトラブルになる「原状回復費用」についても説明していきます。
「どうせ、敷金は返ってこないんでしょ?」と思っているなら大間違い。
しっかりとした知識を持っていれば、敷金が返ってくる可能性があります。
では、さっそく勉強していきましょう。
敷金(保証金)とは?礼金・仲介手数料との違いや相場
敷金とは、下記の場合にそなえて、部屋を借りるときに大家さんに預けておくお金です。
・借主が部屋を退去する時の修繕費
・家賃を滞納してしまったときの担保など
「敷金」は、地方によっては多少違いがあり、関西では「保証金」「敷引き」と呼ばれ あらかじめ一部もしくは全額を大家に納めるお金となっている場合があります。 地方によって違いがあるので物件を探す際には前もって不動産屋さんに確認をしましょう。
「礼金」や「仲介手数料」は支払ったきり返ってこないお金ですが、敷金は残った金額が自分のもとへと返ってくる場合があります。
敷金は部屋を出るときの「原状回復費用」に充てられることがほとんどですが、このときに借主と貸主との間でトラブルがよく起こります。
知識がなくて損をしてしまわないためにも、ここでしっかりと学んでおきましょう。
敷金なし物件は退去時にハウスクリーニング代の請求あり
賃貸物件の中には「敷金0」という物件も、多く存在しています。
初期費用を抑えたいからといって、敷金なしの物件に安易に入居してしまうと、室内清掃費用やハウスクリーニング代を後から請求されることもあるので注意しましょう。
更にタバコを吸っていたり、部屋にを傷を付けてしまったりなど、自分の過失があれば、退去時に「原状回復費用」が請求されます。
とはいえ、原状回復費用は普通に住んでいれば、それほど心配はいりません。
敷金(保証金)の相場はいくら?礼金・仲介手数料の違いは?
敷金の相場については、家賃の1ヶ月相当の金額が多いです。
しかし、中には敷金が家賃の2か月以上という物件もあるので、部屋を借りる際はしっかりとチェックするようにしましょう。
敷金が1ヶ月分違うだけでも、入居時の費用は大きく変化します。
・礼金とは:大家さんにお礼の気持ちとして支払うもの 。
・仲介手数料とは:仲介してくれた不動産会社に手数料として支払うもの。
敷金=原状回復費用、返金トラブルが多いから要注意
原状回復費用とは、賃貸物件を原状回復するための費用なので、「借主に過失」がなければ基本的に敷金は返金されます。
自分で部屋に傷をつけたり汚したりした場合にのみ、原状回復費用として直す費用を請求されると覚えておきましょう。
ただし、原状回復費用を必要としない場合でも、契約時の特約に「クリーニング代○○円を請求」などと書かれていれば、敷金からハウスクリーニング代が請求されるのでご注意を。
そのようなケースでは、返還のトラブルを防ぐためにも、契約時に具体的にいくらなのかを確認しておくといいでしょう。
そもそも原状回復ってどういうこと?
原状回復とは、借りていた物件をもともとの自然な状態に回復することをいいます。
もとの状態といっても「借りた当時の状態」に戻すというわけではなく、普段通りに生活していく中で自然に汚れたものや、日光の日焼けなどは回復に含まれません。
そのため普通に生活していれば、原状回復する必要はありません。
そのことを知らないでいると、「原状回復費用」として、ハウスクリーニング料金などを請求されるトラブルに巻き込まれてしまうのです。
原状回復費用っていくらかかるの?
原状回復費用は、使っている素材や状態などによって大きく違ってきます。
壁紙の一部分を汚してしまった場合、自分で汚した部分は「借主」が負担します。
国土交通省の「ガイドライン」によると、具体的には汚した部分の壁紙一面の張替え費用を借主が負担することになります。
それにより、壁紙の色が一部変わってしまっても、「借主」は部屋全体の張替えをする必要はありません。 知らずに全ての金額を負担しないように気を付けましょう。
敷金が返金されるケースと原状回復費用を請求されるケース
原状回復費用については、国土交通省から「ガイドライン」が設けられているので、一度目を通しておくといいでしょう。
事前に知っておくことで退去時に損をしたり、トラブルになる確率が減少します。
今回は、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインをもとに、敷金が「返金されるケース」と「返ってこないケース」を紹介していきます。
あとで「失敗した!」とならないように、しっかりとチェックしてみてください。
敷金が返金されるケース(貸主負担の原状回復費用)
・畳の裏返しや畳替え
・家具による床やカーペットのへこみ
・テレビ・冷蔵庫の後ろの黒ずみ
・壁に貼ったポスターの跡
・ハウスクリーニング代金
このように、普通に生活をしていて出来た汚れや傷は、「貸主」の負担になります。
自分で貼ったポスターによって壁に日焼け跡がついても、自然の現象なので費用を負担する必要はありません。
敷金が返ってこないケース(借主負担の原状回復費用)
・カーペット等に飲み物をこぼしたシミ
・冷蔵庫下のサビの跡
・落書きなどの故意による汚れ
・結露を放置して出来たカビ汚れ
・タバコのヤニ・臭い
こちらのように、掃除を怠ったためにできた汚れやたばこのヤニなどは、「借主」の責任なので、原状回復費用を支払わなくてはなりません。
ただし、日ごろから掃除を心がけるようにしていれば、避けることも十分に可能と言えるでしょう。
敷金返還トラブルを回避する対処法
こちらでは、「契約時」「入居時」「退去時」それぞれにおいて、気を付けるポイントを紹介していきます。
敷金が少しでも多く戻るように、ポイントを頭に入れておきましょう。
【契約時】賃貸契約書を細かく確認
まずは、賃貸契約書の「控除対象」や「特約」を確認すること。 退去するときに、常識の範囲内で掃除をしていれば、ハウスクリーニング代金は通常大家さんの負担になります。
しかし、「重要事項説明書」にハウスクリーニング代金は「借主負担」と書かれていると、掃除の状態にかかわらず敷金から差し引かれることになります。これらの確認不足が、あとでトラブルの原因につながります。
ちなみに、壁紙・畳・カーペット・クッションフロアは消耗品のため、6年でほぼ価値がなくなります。
そのため、例えば入居してから6年以上住んだ場合には、それらの修繕は自己負担の原状回復費用にはならないので、こちらも覚えておきましょう。
【入居時】管理会社や大家とチェックリストを作成
入居するときにこのチェックリストを使って、管理会社や大家さんと一緒に、部屋の状態をしっかりと確認しましょう。
玄関やLDK、バス、トイレなど、部屋の場所ごとにチェック項目があるので、うっかり見落としてしまうこともなくなります。
部屋のチェックをしている時に、元々損傷している部分があれば、データとして残しておくことが大切です。
スマートフォンなどで写真を撮っておくとよいでしょう。
もちろん管理会社や大家さんにも、一緒に確認してもらってくださいね。
【退去時】完璧に掃除をして退去時の立会いに参加
部屋を退去するときは、できるだけ部屋を完璧に掃除しておきましょう。
そうすることで印象が良くなりますし、原状回復費用も必要なくなるかもしれません。
特に以下の場所は、徹底的に掃除をしておくといいでしょう。
・水回り
・玄関
・カーテンレール
・お風呂のカビ など
敷金0物件などで、あらかじめハウスクリーニング代を負担するとわかっているなら、掃除は最低限でも大丈夫。
ただし、ハウスクリーニング代金を負担するからといって、汚れたままにするのもよくありませんので、簡単な掃除はしておく方が無難です。
原状回復費用については、本人不在のなか、管理会社や大家さん、工事業者だけが立ち会って、何となく見積もってしまうことがあります。
これですと納得いかない結果になりかねませんので、退去時の立ち会いには必ず参加しましょう。
そのときに分からないことがあれば、きちんと相談や話し合いをするようにしてください。そうすることで、敷金を少しでも多く返金してもらえる可能性がありますよ。…